歯科で支払った費用は、条件を満たすと医療費控除の対象になります。対象期間は毎年1月1日〜12月31日。このあいだに支払った医療費が10万円超(または所得の5%超※所得200万円未満の場合)であれば、確定申告で控除が受けられます。
還付額(戻る税金)は所得や税率によって異なります。申告には領収書の保管が必要ですので必ずお手元に残してください。詳しい取り扱いは、お近くの税務署や国税庁サイトでご確認ください。
例:世帯の課税所得=500万円、年間医療費=100万円
この条件では、本来の所得税・住民税の合計は約96万3,500円ですが、医療費控除を適用すると約18万円の減税効果が見込めます。
つまり実質の自己負担は82万円となり、約18%分が戻る計算です(あくまで一例です)。
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| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 休診 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 休診 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |
休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は下記診療カレンダーをご覧下さい。
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